相続税納税義務者(基礎03)

「相続財産」を受け継いだ人には、「相続税」がかかります。

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相続税の納税義務者…相続税はだれに掛かるのか


 財産を残して死亡した人を「被相続人」、その財産を受け取る人を「相続人」といいます。そして、「相続人」が「被相続人」の財産=「相続財産」を受け継ぐことが、『相続』なのです。
「相続財産」を受け継いだ人には、「相続税」がかかります。

 「被相続人」の亡き後で、「相続人」全員が集まって…〈ボクはコレを相続する!キミはソレがいいんじゃない?〉‥などと話し合いながら「相続財産」を分けることを、『遺産分割協議』といいます。
この「遺産分割協議」によって財産の行き先が決まれば、円満に『相続』が行われるわけです。

 しかし、世の中は平和主義者ばかりではないようで…「遺産分割協議」で結論が出なかったり、争いが起きたりします。
そして、遺族がモメるのを予見したのか、「被相続人」が「遺言」を残していく場合があります。「被相続人」=財産を残す人自らが…〈アイツにはアレをやる〉‥などと、「遺言書」で定めておくのです。

 「遺言」を残して(「遺言書」を作成して)死亡した人を「遺贈者」といい、その「遺言」の執行により財産を受け取る人を「受遺者」といいます。そして、特定の「受遺者」が「遺言」によって「遺贈者」の財産を受け継ぐことを、『遺贈』といいます。
『遺贈』は、『相続』と同様に「相続税」がかかります。

 また、〈財産がある人の死亡によって、その財産を受取る〉‥という意味で「遺贈」と似ているものに、『死因贈与』があります。例えば…〈オレが死んだらあの土地をオマエにあげよう〉‥などというものです。
『遺贈』は「遺贈者」の《単独行為》であり、『死因贈与』は「贈与者」と「受贈者」間の《契約行為》である点が異なりますが…財産を受け取った場合は、『遺贈』と同じわけです。したがって、「相続税」がかかります。

 このように、「相続税」の課税対象となるケースとして、個人の場合は…『相続』『遺贈』『死因贈与』によって財産をもらったとき…の、三つがあります。法人が『遺贈』により財産を受け取った場合に課税されるのは、「相続税」ではなく「法人税」です。
さらに、宗教法人や財団法人といった《公益法人》では、原則として「法人税」もかかりません。しかし、相続税法上、公平を欠くような場合には《個人》とみなされ、「相続税」が課税されることがあります。
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