相続税基礎控除(基礎02)

相続税の基礎控除は5,000万円+相続人の数×1,000万円です。

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相続税の基礎控除…どのくらいで相続税課税?


 「相続税」の『基礎控除』は、〈5,000万円+相続人の数×1,000万円〉です。『基礎控除』は、財産を残して死亡した人=『被相続人』の財産全体のうち、「相続税」の課税対象とされない部分です。
したがって、「被相続人」が有していた財産が『基礎控除』の範囲内ならば、「相続税」はかかりません。

 「(法定)相続人」が妻と二人の子である場合、相続人の数は《3》となり…『基礎控除』は、8,000万円になります。「相続人」が二人の子だけなら相続人数は《2》ですから、『基礎控除』は、7,000万円です。
「法定相続人」とは、「被相続人」の配偶者・子・父母・兄弟姉妹である立場の人を指します。そして…〈子がいれば子と配偶者・子がいなければ父母と配偶者・子も父母もいなければ兄弟姉妹と配偶者〉‥という(優先)順位で、財産を相続することになります。

 養子は、民法上、《子》と同じ扱いになります。養子が何人いても、全員が《子》として、「法定相続人」に該当します。
ところが、「相続税」の『基礎控除』の計算式における「法定相続人」では…〈養子のほかに実子がいるときは一人まで・実子がいないときは二人まで〉‥というカウント制限が、設けられているのです。何故でしょうね?

 これは、ずっと昔に《節税養子》などと呼ばれた相続税対策の対抗策なのです(ややこしいですね)。「相続税」の計算では、「(法定)相続人」一人当たり1,000万円の控除があります。そこで、孫や嫁など可能な限り養子にして控除額を増やします。控除が増えれば、相続税額は減ります。養子を20人増やせば…『基礎控除』は、2億円(!)の増額です。
(こりゃ、たまらん…)と思ったのか、国税庁は、相続税法を改正して…〈相続税の計算で、養子は一人か二人まで!〉と、定めたのでした。

 さて、『基礎控除』を7,000万円とします。《7,000万円》といえば…100万円の札束が70個‥といった、イメージでしょうか。
「相続財産」が銀行預金ならよいのですが、土地建物の場合は…《7,000万円!》と言われても、金額に相応するイメージが浮かびません。土地建物は、売却すればその金額が分かるのですが…「相続税」の計算をするために、土地建物を売る人はいないでしょう。

 「相続税」において、土地は、「路線価」や「倍率方式」により一定の評価がなされます。その評価は、国が時価の指標と手している公示価格より2割低くなるようになっています。つまり通常ならば時価より低いのが一般的といえるでしょう。自宅の敷地であれば、その低い価格から、さらに8割引きをする<小規模宅地の評価減>‥といった特例もあります。
そして、建物を評価する際に使われるのは、「固定資産税」を課税する際の価格となる『固定資産税評価額』です。この「固定資産税評価額」による評価も、通常は、時価に比べるとかなり低くなります。

 また、「相続財産」に『生命保険金』が含まれる場合…〈保険金額=相続評価額〉というわけではありません。「相続人」が受取る「死亡保険金」には、《非課税枠》があるからです。
《7,000万円》と言っても、現金以外は価値(評価)の基準は様々ですね。〈『基礎控除』の分だけ土地が欲しい〜〉‥などと思ったら、いろいろな勉強が必要なようです。
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