未分割相続(基礎13) 

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未分割の相続税


 「相続税」の計算では、『相続税の総額』を求めた上で..実際の相続分に従い各人の相続税額を算出します。「遺言」によって各人の相続分が決まっていたり、遺産分割協議が速やかに成立すれば良いのですが…《相続争い》が起こり、遺産分割が決まらないことも多々あるようです。
「相続税」の申告期限は、『相続』の開始から10ケ月以内です。そして、「相続税」の申告期限までに遺産分割が行われなければ、遺産は『未分割』の状態です。

 遺産が「未分割」であっても、「相続財産」としての全体の金額が分かっていますから、『相続税の総額』は計算できます。しかし、各人の『課税価格』が分からないため、「相続人」ごとの相続税額を計算できません。
そこで、〈遺産分割が終わるまで、申告期限を延長してあげよう!〉‥というワケにはいきません。延長している間に、次の『相続』が起こるかもしれません。

 遺産が「未分割」の場合には、〈各「相続人」は、「法定相続分」による『相続』をした〉…と仮定して、「相続税」を計算します。そして、仮に算出された相続税額で、「相続税」の申告をします。
このように、《仮の申告》をしておき..実際に遺産分割が成立したら…改めて、税務署に訂正の申告をするのです。

 《仮の申告》で要注意なのは、「相続財産」が「未分割」の場合、『配偶者の税額軽減』などが使えないことです。「未分割」では、「法定相続分」による『相続』をしたと仮定されます。「相続人」が、配偶者であれば..実際に「法定相続分」による『相続』をすると、『配偶者の税額軽減』によって、「相続税」はゼロになります。
しかし、「未分割」の場合、『配偶者』の税額軽減は使えません。配偶者は、《仮の相続税》を払わなければならないのです。

 また、財産の一部分は「遺言」や遺産分割協議によって、「相続財産」の分割が行われたものの…残りの財産が「未分割」…ということも、あるでしょう。このようなケースを、『一部分割』といいます。
「一部分割」の場合は、「未分割」の部分について、「法定相続分」による『相続』をした…という、仮定となります。
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