葬式費用の実際

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葬式費用とは



葬式費用の実際


葬式費用は債務控除として相続財産から控除することができます。ただし「葬式」といってもどこまでが税法で定める葬式費用なのかを相続税法基本通達は詳細に定めています。微妙なのは法会(法事)の費用です。49日、一周忌などが葬式費用とならないの当然です。しかし大都市部では初七日法要をお葬式と同時にしてしまうこともよくあります。気が利かない葬儀屋さんは「初七日法要費」などという領収証をだします。ほんとうはこの分は法会に要する費用なのでしょうが「葬式代」の領収証ならだれも悩まないのですが。
なお香典返戻費用も対象外です。つまり「香典返し」です。これはいただいた「香典」は非課税収入で税金がかかりませんので、その見返りの「香典返し」は経費にならないということです。


■葬式費用として控除する金額
相続税法基本通達13−4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2−177改正)

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用


■葬式費用として取り扱わないもの
相続税法基本通達13−5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2−177改正)
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


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